就業規則の作成手続き
            
            CASE1 正規雇用労働者用の就業規則を作りたい! 
            就業規則の作成手続 
            
            相談内容 
            私は、つい先日、スポーツクラブの支配人を引き継いだものです。
            私の事業場では、インストラクターの大半がパートタイムや有期労働契約といった非正規雇用の労働者です。
            そのため、非正規雇用の労働者のための就業規則を作成したいと考えています。
            就業規則を作成する手続等について教えてください。
            なお、私の事業場では、労働組合はありません。
            また、派遣労働者の受け入れも行っていません。 
            
            相談者は、 労働者数役20名(うち非正規雇用労働者約15名)のスポーツクラブの支配人です。 
            
            非正規雇用労働条件改善指導員が行った指導・助言内容 
            @ 非正規雇用労働者用の就業規則には、始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給及び退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を必ず盛り込む必要があります。
            
            A 就業規則を作成したら、当該事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その意見を記した書面を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出てください。ここでいう「労働者」には、正社員であると非正規雇用の労働者であるとを問わず、当該事業場で使用されるすべての労働者が含まれます。
            
            
            改善結果 
            @ 支配人は、助言・指導の内容を理解し、非正規雇用の労働者を対象とした就業規則を作成して、当該事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出た。
            
            A また、労務管理担当者自らが適正な管理を行うための知識や意欲を持つこととなり、より良い職場環境整備が図られるきっかけとなった。 
            
            解説・参考例 
            (就業規則の記載事項(労働基準法第89条)) 
            常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 
            
            【絶対的必要記載事項】 必ず記載しなければならない事項は、以下のとおりです。 
            ○始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時点間に関する事項。 
            ○賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り帯支払の時期並びに昇給に関する事項。 
            ○退職に関する事項(解雇の事由を含む)。 
            
            【相対的必要記載事項】 定めをする場合、記載しなればならない事項は、以下のとおりです。 
            ○退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項。 
            ○臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項。 
            ○労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項。 
            ○安全及び衛生に関する事項。 
            ○職業訓練に関する事項。 
            ○災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項。 
            ○表彰及び制裁に関する事項。 
            ○その他、当該事業場の労働者のすべてに適用される事項。 
            
            (労働者の代表者からの意見の聴取について(労働基準法第90条)) 
            労働基準法では、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなけれはならない。」と規定されています。
             また、使用者は、就業規則の届出をなすについて、当該権を記した書面を添付しなければならないと規定されています。ここで、「労働者の過半数を代表する者」は、
            @いわゆる管理監督者でないこと、
            A就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向により選出されたものではないこと、
            が必要とされます。
             なお、パートタイム労働者用の就業規則を作成・変更しようとする場合にも、前述のとおり事業場のすべての労働者(正社員等を含む。)の過半数代表者の意見を聴くことが労働基準法によって義務付けられていますが、これに加えて、パートタイム労働法第7条により、当該事業場のパートタイム労働者の過半数を代表する者の意見も聞くよう努めるものとされています。
            
          
            
          以上は
          

          と
          

          の内容をご紹介させていただきました。
          
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13.就業規則と労働条件通知書を見てみる。