要介護(要支援)認定を受けた方は、次のような在宅サービスを利用することができます。
要介護(要支援)認定を受けた方が受けられる在宅サービス↓
| 通所して利用する |
(介護予防)通所介護(デイサービス)
(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア) |
| 訪問を受けて利用する |
(介護予防)訪問介護(ホームヘルプ)
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)訪問看護
(介護予防)居宅療養管理指導 |
| 居宅での暮らしを支える |
(介護予防)福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給 |
| 短期間入所する |
(介護予防)短期入所生活・療養介護(ショートステイ) |
| 在宅に近い暮らしをする |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
| 住み慣れた地域での生活を支援 |
地域密着型(介護予防)サービス |
「要支援2」と認定された人の上限額とサービス利用例↓
上限額(限度額):1か月当たり104,000円
| 要支援2のサービス利用例 |
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
| 午前 |
通所介護またはリハビリ |
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通所介護またはリハビリ |
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| 午後 |
通所介護またはリハビリ |
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通所介護またはリハビリ |
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※上記のサービス利用例は、要支援2の認定を受けた人が利用できるサービスの組み合わせの一例です。
解説をさせていただきますと、上記の例は簡単に言えば、1週間の内、好きな曜日を2日(上記の例では月曜日と木曜日)選んで、介護施設に行き、デイサービスと言って、1日を楽しく過ごして帰宅するか、ホームヘルパーに自宅まで来てもらい、きめられた時間内で、料理や掃除あるいは、話し相手などの、本人が希望する介護予報サービスを受けることになります。
もちろん、介護保険サービスを受ける計画をたてるときに、「火曜日が良い」「日曜日にしてほしい」などと、利用者の希望を伝えれば、その通りになります。
ワンポイントアドバイス
要介護1という認定ランクならば、ケアプランを作成する担当者も地域包括支援センターの職員からケアマネジャーに変更となり、施設サービスが利用できたり、サービス内容が、質・量ともに大きく向上します。
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14.要介護1とは?を見てみる。