従業員数10人未満の事業所における参考様式とは、厚生労働省のホームページで
          →
「若者チャレンジ奨励金」←という青文字を左クリックしていただくと出てくる
          

          上の案内での「詳細版(2,584KB)」のリーフレットの最終ページに添付されている
          

          であり、どこで使用するかと言えば、「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」の訓練奨励金申請に必要な書類の中での「就業規則」の代わりとして使います。今回の物語のA電器店のように、もともと事業主一人で運営していたような事業所では「就業規則」もないところが往々にして存在します。そのような事業所のために参考様式として添付されていました。
          
          さて、話は戻り、A電器店での若者B君は2014年1月正社員となり、2016年1月にはA電器店で正社員として満2年を過ぎました。もちろん、A電器店の事業主(店長)は、前回ご紹介したものと同じ要領で正社員雇用奨励金の第2期分の50万円も申請して無事支給されました。B君はA電器店にとってなくてはならないとても重要な人材となっていたのです。
          
          
          
          
          月日が流れ、はじめてA電器店にきた2013年4月には22歳だったB君も2018年の8月つまりお盆の時期には28歳となっていました。その間に、A電器店の事業主(店長)の一人娘と結婚し、長男も生まれ、先祖代々のお墓に妻と生まれたばかりの長男とで2018年の8月にお墓参りに来ていました。
          
          妻が墓に向かってつぶやきました。
          「おとうちゃん、私たちでA電器店をもっともっと盛り上げていくから、安心して見守ってね。」
          
          お墓の裏にある林の木々も若い家族を静かに見守ってくれているようです。
          
          
          
          
          その時です。
          
          
          
          
「何ゆうとんじゃあ。」と叫びながら、裏の林から「のそり」と出てくる男が一人。
          
          「わしはまだまだピンピンしとるわぁ。勝手に死んだことにするなよぉ。まだまだ65歳で元気に長生きするわいなぁ。確かに年金の手続きについてはTKGB社会保険労務士事務所さんにアドバイスもらったけど、頭もぼけてない。まだ65才やから、あと10年以上は生きてみせるわい。勝手に若者だけの世界を作って、ワシを仲間外れにせんといてくれぇ。」と叫ぶA電器店の事業主(店長)がいました。でも、いずれは、A電器店の事業主(店長)の座をB君にあけわたすのでしょうね。
          
          
          
          皆様、ここまで長々と「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金」の物語にお付き合いいただき本当にありがとうございました。
          
          この「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」も色々な事業所や若者にとって有効に活用されると良いですね。
          
          また、ここまでの物語の内容で何かご質問などがこざいましたら、いつでも078-779-2259までお電話ください。私がわかる範囲での回答をさせていただきます。ただし、現場に出ており、電話口にいない場合もございます。その際には
「お問い合わせ」からご連絡いただくと確実です。
          
          ここまでご覧いただき本当にありがとうございました。A電器店の物語と「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」のご説明はここまでとさせていただきます。
          
          
          
          
          追記(2013年6月11日)
          2013年3月に当「若者チャレンジ奨励金」のサイトを立ち上げてから一番東は宮城県から、一番西は鹿児島県からと多くの方々からお問い合わせをいただき本当にありがとうございました。その中で複数いただいた内容とお電話口で回答させていただいた内容を一部ご紹介させていただきます。
          
          Q1.若年者トライアル雇用で採用しているA君に「若者チャレンジ奨励金」で12か月の訓練期間としたいのです。理由としては、若年者トライアル雇用ですと4万円×3か月=12万円が限度ですが、若者チャレンジ奨励金12か月にすると、15万円×12か月=180万円もの支給をうけることになり、うちのような小さい事業所ではお金の面で全然影響力が違うのです。A君を採用したのは、まだ「若者チャレンジ奨励金」は発表されていない2月でした。今から切り替えることはできるのでしょうか。
          
          A1.「可能です(お電話をいただいた時期は2013年3月でした)。ただし、A君の同意が必要です。ご質問者様の状況をもう少しくわしくご説明していただけますか。」と確認してから、このご質問者様の事業所にあうような内容をお電話にてご説明させていただきました。
          
          Q2.OJT実施報告書の書き方を教えてください。私はこの4月から採用された20歳代の者ですが、上司が様式第1-10号の「OJT実施状況報告書(訓練日誌)」の束をバサッとくれただけで、書き方を教えてくれていないのです。TKGBさんのホームページを見て書き方を教えてもらいたいと思って電話したのです。
          
          A2.まず「1.計画届の受理番号」につきましては、最初に様式第1-1号を提出した際にご質問者様の都道府県の労働局から計画届提出後2週間以内にご質問者様の事業所に「写し」その他の書類が行ったはずです。その書類の中に「労働局処理欄のところに受理番号」が記入されているはずですので、それを事業所の責任者の方などに見せていただいてください。それから・・・・とお電話にて細かく説明させていただきました。
          
          Q3.実際に書類を作ったのですが、これで良いのか確認していただけませんか。
          
          A3.わかりました。書類を送っていただければ無料で添削させていただきます。
          
          その他にも数多くのお問い合わせをいただき本当にありがとうございました。
          
          しかし、重複していたのは、
          1.トライアル雇用していた若者を今から若者チャレンジ奨励金に切り替えたい(事業主の立場から)。
          2.訓練開始してからの訓練日誌の書き方がわからないから教えてほしい(対象者の若者の立場から)。
          3.今まで助成金関係の書類を書いたことが無いので申請書類の細かい書き方がわからない。
           でも、お金は欲しいので無料で書き方を教えてほしい(事業主の立場から)。
          
          という内容がお電話でのお問い合わせとして多かったように感じています。
          
          これ以外のご質問等に関しましても、何かご質問等がございます場合には、078-779-2259までご遠慮なくお電話ください。
          
          または、
「お問い合わせ」からご連絡ください。
          
          今回の「A電器店の物語」を作成した私がわかる範囲、できる範囲で対応させていただきます。
          
          そして、若者チャレンジ奨励金と似ている助成金の「キャリアアップ助成金」の人材育成コースにつきましても、何かございましたら、いつでも078-779-2259または上記のお問い合わせからご連絡ください。
          
          基本的には「若者チャレンジ奨励金」と似たような事務手続きで申請から受給までは可能なはずです。
          
          その他でも助成金関係ではいつでも078-779-2259までご連絡いただければ私がわかる範囲、できる範囲で無料で即座に回答させていただきますのでよろしくお願いいたします。
          
          お問い合わせをいただけるということに本当に感謝しているところでございます。
          
          また、「若者チャレンジ奨励金」でお問い合わせいただく中に「今年の8月の社会保険労務士試験を受験するのでマンツーマンで無料で合格するための方法を教えてほしい」というご依頼もいただきました。
          
          申し訳ございませんがマンツーマン無料での社会保険労務士試験勉強を一緒にさせていただくことはご遠慮させていただいております。その代わりに私がマンツーマン無料で一つ一つの過去の社会保険労務士試験問題を詳しく解説させていただいているサイトを立ち上げましたので、ご紹介させていただきます。
          
社会保険労務士試験問題解説初学者用社労士TKGB日記ブログというサイトです。
          また、社会保険労務士試験対策についての考え方を詳しくご紹介させていただいているサイトをご希望の方は、
          
社会保険労務士試験問題勉強合宿教室塾というサイトをごらんください。
          
          社会保険労務士試験対策をお考えの方々は以上のサイトをご覧いただきますようお願い申し上げます。
          
          「若者チャレンジ奨励金」のサイトは2013年3月に作成したままの内容ですが、この追記の部分だけは2013年6月11日以降に追加させていただきました。
          
          また「キャリアアップ助成金」の申請書類の記入方法につきましては、
→「キャリアアップ助成金」←をご覧ください。
          
          これ以外の話題につきましては、
「TKGB社会保険労務士事務所」をご覧くださいませ。