よくわかる中小企業退職金共済制度 
          従業員の確かな安心のために備えよう。 
          退職金は国の制度を上手に活用! 
          新規加入ならなんと1年間最高6万円 
          国が掛金の一部を助成 
          管理カンタン、手間いらず 
          納付状況、資産額もお知らせ 
          過去勤務も転職も通算可能 
          
          助かります、魅力の非課税 
          しっかり受けよう、税法上の特典 
          
          ホテルもレジャーもお得に 
          便利な提携施設の割引サービス 
          

          安全・確実・有利な中小企業のための国の退職金制度です 
          
          中退共制度って? 
          国がつくった従業員の退職金制度です。 
          
          退職金は重要です。
          事業主 
          意欲・生産性の向上に 
          人材の安定確保に 
          
          制度化で信頼関係を 
          法律に基づく制度 
          
          従業員 
          退職後の安定に 
          安心して働ける職場に 
          
          中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
          
          この制度の運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金共済事業本部(中退共)が当たっています。 
          
          制度のしくみを教えてください。 
          事業主と機構・中退共が契約を結べば、あとは退職者に直性支払い。 
          1、事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳を送付します。 
          2、毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。 
          3、事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。 
          4、従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。 
          

          加入の条件はどうなっているの? 
          条件を満たしている中小企業であればどなたでも加入できます 
          加入できる企業 
          一般業種(製造・建設業等) 常用従業員数300人以下 または 資本金・出資金3億円以下 
          卸売業 常用従業員数100人以下 または 資本金・出資金1億円以下 
          サービス業 常用従業員数100人以下 または 資本金・出資金5千万円以下 
          小売業 常用従業員数50人以下 または 資本金・出資金5千万円以下 
          
          加入できる企業は、業種によって異なります。 
          常用従業員には1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等である者であって
          @雇用期間の定めのない者A雇用期間が2か月を超えて雇用される者を含みます。 
          常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが上記の範囲内であれば加入できます。
          ただし、個人企業や、公益法人等の場合は、常用従業員数によります。加入後、従業員の増加等により中小企業者でなくなった場合、一定の要件を備えていれば、確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。
          
          
          加入させる従業員 従業員は原則として全員加入させてください。 ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員、休職期間中の従業員、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。 同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。 平成23年1月より事業主と生計を同一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。
          
          
          
          
          
          
          何かお問い合わせはご遠慮なく078-779-2259までお電話ください。
          TKGB社会保険労務士事務所
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