私は2013年7月21日(日)の参議院議員選挙の期日前投票をしてきました。
          
          その際の様子をご紹介します。 「期日前投票制度」とは、投票日に仕事や旅行などの一定の予定のある方が、投票日の前にあらかじめ投票日と同じように投票できる制度のことを言います。 
          
          やり方は選挙前に送られてくる選挙の「ご案内」の裏側を見ると、宣誓書(兼請求書)という欄がありました。
          
          
 
          
          この欄に私の場合は、
          
          1.期日前投票に行った日は平成25年7月17日、
          
          2.氏名と生年月日は自分自身の分を記入、
          
          3.事由としては「仕事等」の欄に○印
          
          を記入して会場に持参しました。兵庫県神戸市北区の期日前投票会場は「北区役所」でした。
          
          
          
          上の写真でもご紹介しているように北区役所には「参議院議員選挙期日前投票受付」という案内がありました。たまたま、今回私の住んでいる兵庫県では兵庫県知事選挙もありましたので、二つの選挙について投票することにしました。
          
          北区役所の期日前選挙受付の案内を横に見ながら北区役所内に入っていくと、
          
          
          
          
          
          期日前投票所の案内がありました。この案内のとおりに少し歩いていくと、
          
          
          
          上の写真でご紹介しているように「参議院議員選挙期日前投票所」の入り口につきました。
          
          ここからあとは、写真撮影は控えさせていただきます。
          
          内部は、一般の選挙当日の投票所とかわりはありませんでした。
          
          私の場合は、最初にご紹介した「宣誓書(兼請求書)」を提出したら、
          
          1.まず兵庫県知事選の投票用紙をいただき、投票をしました。
          
          2.次に参議院議員選挙の選挙区用の投票用紙をいただき、立候補者の中から一人を選んで投票しました。
          
          3.最後に参議院議員選挙の比例代表用の投票用紙をいただき、政党名をひとつ選んで投票しました。
          
          4.すべての投票が終わった後で、出口の近くで
          
          
          上の「投票済証」をいただきました。
          
          投票後北区役所を出たところに
          
          
          
          上の写真にご紹介しているように「出口調査」が行われていました。
          
          私自身、生で出口調査の模様を見るのははじめてのことで、
          「へぇ、こうやって出口調査が行われているんだ。」と初めて出口調査の現場を見ました。
          
          以上が私の「期日前投票体験記」となります。
          
          不在者投票につきましては、また体験する機会があればご紹介させていただきたいと思っています。
          
          ここで、期日前投票や不在者投票についてお役所からの説明がありましたので、ご紹介します。
          
          以下の通りとなります。
          
          選挙期日前に行う投票は選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として「期日前投票制度」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で行う場合は「不在者投票制度」により実施されます。
           
          
          なお、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で投票を行う方のうち、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には20歳になるが、選挙期日前には19歳であり選挙権を有していない方など)は、期日前投票を行うことができませんが、不在者投票を行うことができます。
           
          
          「期日前投票」ができる日時等は、次のとおりです。 
          ◎期日前投票制度 投票できる人 旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。)
          
          
          投票できる日 
          公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日 
          
          投票できる時間  
          原則として午前8時30分から午後8時まで 
          
          投票できる場所 
          ◎選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所 
          
          持参するもの すでに届いていれば投票所入場券  
          
          
          「不在者投票制度」とは、投票日に仕事や旅行など一定の予定のある方が選挙人名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会や病院・老人ホーム等で、投票日の前に投票をすることができる制度のことを言います。
           
          
          「不在者投票」ができる日時等は、次のとおりです。 
          
          ◎ 不在者投票制度 投票できる人 
          旅行、病気、入院、出産、出張等の仕事、地域行事の役員、本人又は親族の冠婚葬祭 などのために投票日当日に投票所へ行けない人(詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。)
          
          
          投票できる日 
          公示または告示の日の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日 
          
          投票できる時間  
          原則として午前8時30分から午後8時まで 投票できる場所 
          
          下記の市区町村の選挙管理委員会 
          ◎選挙人名簿に登録されている市区町村(投票をしようとする日に選挙権を有していない方) 
          例:選挙期日には20歳になるが、投票しようとする日には19歳の方 
          
          ◎仕事先、旅行先などの市区町村(事前の手続きが必要) 
          
          ◎指定病院・指定老人ホームなど都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(入院、入所中の人のみ) 
          
          持参するもの すでに届いていれば投票所入場券 
          
          ◎ 不在者投票の仕方 
          1 自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で不在者投票をする場合   
          ※投票をしようとする日に選挙権を有していない方 
          2 仕事先、旅行先などの市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合 
          3 指定病院等において不在者投票する場合 注意 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する選挙人のために、自宅など現にいる場所で不在者投票をすることができる、「郵便等による不在者投票」の制度が設けられています。郵便等による不在者投票の申請に当たっては、市区町村の選挙管理委員会の委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要であり、また、申請の期限が一般的な不在者投票と異なるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
          
          
          というような内容は各市町村のお役所に聞けば教えて下さいます。または、ホームページにも掲載されているところもあります。 
          
          私自身は兵庫県神戸市北区の北区役所に行きました。 
          
          追伸
          
          2013年10月27日の神戸市長選挙及び神戸市議会議員北区選挙区補欠選挙の期日前逃避用にも行きました。
          
          
          
          私が行った日にはNHK関係の方が出口調査を2名で行っておられました。
          
          
          
          
          
          そして雨も降っていました。