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キャリアアップ助成金とは

処遇改善コース内訳utiwake

3.処遇改善コース内訳

キャリアアップ助成金をもらうときには「お金ちょうだい」という意味での「キャリアアップ助成金支給申請書」を提出します。その際に添付する必要がある書類として「様式第7号(別添様式3)3処遇改善コース内訳」に記入する必要があります。
「申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)」←をクリックすると出てくる画面からダウンロードした
処遇改善コース内訳

という上にご紹介している様式第7号(別添様式3)(第1面)3処遇改善コース内訳に記入していきます。

具体的な書き方といたしましては以下の通りとなります。

@処遇改善前の賃金テーブル作成日→処遇改善を行う前の賃金テーブルを作成した日を記入してください。
ここでいう賃金テーブルとは次のような表を意味します。

 賃金テーブル例    
 区分 契約社員   パートタイマー  
 7等級以上については省略    
 6等級 通算契約期間10年程度の者で係長と同等程度の職務を行う者  月給30万円  通算契約期間10年程度の者で係長と同等程度の職務を行う者  時給1,000円 
 5等級  通算契約期間7年以上の者で係長と同等程度の職務を行う者  月給
25万円
 通算契約期間7年以上の者で係長と同等程度の職務を行う者  時給970円
 4等級  通算契約期間5年以上の者で主任と同等程度の職務を行う者  月給
22万円
 通算契約期間5年以上の者で主任と同等程度の職務を行う者  時給950円
 3等級  通算契約期間3年以上の者で主任と同等程度の職務を行う者  月給
20万円
 通算契約期間3年以上の者で主任と同等程度の職務を行う者  時給920円
 2等級  通算契約期間2年以上の者で係員と同等程度の職務を行う者  月給
17万円
 通算契約期間2年以上の者で係員と同等程度の職務を行う者  時給900円
 1等級  通算契約期間2年未満の者  月給
15万円
 通算契約期間2年未満の者  時給850円

A賃金テーブル改定(処遇改善)日→上にご紹介しているような賃金テーブルの改訂(処遇改善)した日付を記入します。

B処遇改善が職務評価を経て行われたことの確認→「行われた」と「いない」のうち該当するものを○で囲んでください。

C職務評価完了日→Bでの職務評価を経て処遇改善が行われた場合のみ日付を記入してください。

 支給申請額については、事実をそのまま記入してください。

そして今回記入した「支給申請合計額」に記入したお金が「キャリアアップ助成金支給申請書」に記入されている金融機関に振り込まれてくるはずです(ただし、提出書類関係がすべてきちんと提出されているという前提です)。

ここまでで「処遇改善コース」に関しての厚生労働省指定の書類の記入はおわりです。あとは、申請する事業所独自の書類(たとえば賃金テーブルや労働協約、就業規則など)ですので、各自でご用意いただければと思います。

はじめの→「キャリアアップ助成金とは」に戻る。

キャリアアップ助成金(処遇改善コース)

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TEL 078-779-2259